同窓会を退会する方法 メモ
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まず、
同窓会
は 任意団体ですので、法的に退会できます
退会を拒否することはできません。
まず、入会中で将来退会をしようと思っている場合は、退会前に名簿への掲載拒否も考えたほうがいいでしょう。
● 自動加入規約の場合
・会費を払った時点で加入契約が成立してしまう可能性が非常に高いです
・会費を一度も払っていない場合で、退会届をだしてしまうと加入していたことを認めると受け取られる可能性があります
入会していないので会員ではない旨の意思表示と個人情報の即時使用停止と個人情報の抹消の通知書をだしてみるといいかもしれません。
それでも受け付けてくれない場合は、無視するか、第三者に仲介に入ってもらうか、熊本PTA裁判のように世間のために訴訟を起こして判例を残すしかないです
●同窓会退会の仕方(入会した、入会したかもしれない場合、過去に会費を払ってしまったことがある場合)
(1) 同窓会ホームページを確認します
ごく少数ですが退会を電話や電子メール,faxなどで受け付けているところもあります
(2) 退会届
同窓会ホームページに届用ファイルがあることがあります。
用意していないところがほとんどでしょう
(1),(2) の段階で退会できれば、ものわかりのいい同窓会でラッキーでしたね。
(3) 退会届が用意されていない場合
はがきの場合は、退会届って書いて送ったほうが早いかもしれないです。
・電子メールでの問い合わせ先がある場合は、「退会したいこと」と「退会届のファイル(.docや.pdfなど)をもらう」といいでしょう。
印刷して記入して、特定記録郵便または簡易書留で送りつけると完了です。
相手先にメールアドレスを教えたくない場合は、yahooなどのフリーメールなど使えばいいかと思います
数日経過しても電子メールで返信がない場合は電話での問い合わせをお勧めします。
同窓会を退会したいので退会手続きをお願いいたします。
書面での提出が必要であれば、退会届の様式ファイルをメールに添付してもらえますでしょうか。
特に決まった様式がないのであれば、必要な記載事項を教えてもらえますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
卒業年度 氏名
・電話での問い合わせの場合は録音をお忘れなく。
冷静な対応が必要です。
電子メールで済むなら電子メールのほうがいつのまにか返信が来ますし読み返せますし、お互い不快な気持ちにもならず、電話代もいりません。
(4) 退会届用紙をくれなかった場合
内容証明郵便で退会届を提出しておくといいかもれません。
同窓会ホームページなどで会則に退会について規定していないか確認します。
記載されていない場合は、退会できることを認知させないようにするため、退会を阻止しようと会則にあえて記載していない可能性がありますが
この場合、会則にないものは 所定の用紙というものを会則で規定していないため 民法上は、一方的な退会の意思表示により退会できると解釈できる可能性があります。
・同窓会から退会させてくれない場合
(1) | 退会届(氏名、卒業年度)を内容証明で郵送する |
(2) | 後日請求書が来た場合
|
(3) |
後日 請求ではない郵便が何度も来た場合 もしくは |
滞納で
・退会
・会員資格停止
となることろなどもありますが
会員資格停止は、退会ではないので、会費を請求してくるので注意が必要です
会員資格停止は,たいてい会員サービスを受けることができないと規定しているところが多いです
=会員としてのサービスは受けれませんよ
=サービスをもらっていない以上、会費の請求をされる根拠がないわけです。
もし訴訟する際はがつんとやっつけてください。
(会報や名簿を定期的に送りつけてくる場合は、サービスなのかもしれないので微妙ですね)
この状態は,このましくないのできちっと退会をお勧めします
● 入会した覚えがない場合
・入会していないに、請求してきた会費、滞納会費を払ったら負け 入会契約したことにされちゃいます(黙示の意思表示)。
・入会していないので郵便物のお断りと個人情報抹消依頼を内容証明で送る
● 歳とったらどうのこうのいわれた時は
参加したくなったり、気が変わったら その時 再入会すればいいことです
(たいていのところは再入会はいつでもできると案内があると思います。)
● 積算されていく会費の場合
会費納入の実績が一度もなく自動加入の場合は、会には加入していない旨、会から不当な請求をされ精神的苦痛を受けている旨、今後連絡をしてこないこと、個人情報削除をすることの通知しておくといいかとおもいます。
会費を納入したことがある場合、考えれる手段
・退会手続き
・送付物の停止通知
・無視する(請求時効 消滅時効援用を理解して記憶にとどめておく)
対面で直接納入催促があった場合や少額訴訟裁判をおこされてしまった場合は、民法169条と時効援用通知書について調べてみてください。
自分で入会書に署名して加入した場合
● 退会時に高額の支払いを万が一請求された場合は、消費生活センターに相談してみるといいかもしれないです。民法169条と消滅時効援用についても調べてみるといいと思います。サービスと対価などについても。
● 退会できないと規約にある場合
法令違反ですよね? そういうことを平気でやっているところなので、裁判でもしない限りこちらの言い分は聞かないかもしれないですね。
・送付物のお断りをする
・内容証明郵便で退会届を送って、退会の意思表示をして退会したことを記録として残しておく。
など
熊本PTA裁判が参考になるかと思います
● 同窓会って、年会費は、安いところと高いところでは10倍以上の差がありますからね
【yahooやgooなどのFAQでよく見かける内容】
- 郵便の受け取り拒否する
近年は、郵便、ゆうメールではなく、転送サービスのないクロネコ便で届く場合も - 転居先を教えない
こっそり同窓会に転居先を教える人がいるんですよ - 督促状を無視する
請求時効というものがありますから不屈の精神の持ち主なら・・・
退会する利点
- 請求書が届かなくなります
- 不要な案内物がこなくなります
- 送付物のゴミを減らすことができるので地球環境にやさしい人になれます
- 昔の思い出を美化できます
退会するとなくなるもの
- 各種送付物
- 同窓会主催の催し物に参加できなくなる。もしくは会員価格ではなくなる。
【考察: なぜ退会問題が野放しにされているのか】
- 同窓会活動により毎年多額の税金が回収できる
- 政府機関などが名簿をこっそり活用したりするのかな?
- 学校のPTAや公営住宅の町内会とかと似たものを感じる
設立時、自治体(or 国家)主導で設立しておいて運営を民間移譲しているのかもしれない? - その他いろいろ
キーワード
同窓会 退会
同窓会 退会届 提出
民法 請求時効 消滅時効援用
時効援用通知書 時効援用 失敗 支払い
民法169条
面倒でも 頑張って 退会の手続きを!!